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全日本ヨガ連盟公式サイト

一般社団法人全日本ヨガ連盟

全日本ヨガ連盟は、インドの伝統文化であるヨガの本質を正しく捉え、それを実践することで、皆様の健康に寄与しながら、ヨガの哲学と正しいインド文化を広く啓蒙し、ヨガを通じて各国と交流し、平和活動に寄与することを目的としております。

一般社団法人全日本ヨガ連盟 
正会員規約

The Yoga Organization of Japan

全日本ヨガ連盟では、伝統的なヨガの品質の保持と向上を目的とし、会員の皆様と活動を共にしてまいります。この会員規約(以下「本規約」)は、 一般社団法人全日本ヨガ連盟 (以下「当連盟」)と、一般社団法人全日本ヨガ連盟正会員(以下「会員」)との関係に適用致します。一般社団法人全日本ヨガ連盟事務局(以下「当連盟事務局」)では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したものとみなします。

第1章 総 則
(会員規約の適用)
第1条 当連盟は、会員との間に本規約を定め、これにより当連盟の運営を行います。また、当連盟が随時発表する諸規定も本規約の一部を構成します。

(会員規約の変更)
第2条 当連盟は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。変更後の会員規約については、当連盟のサイト上への掲載、電子メール、書面その他当連盟が適切と判断する方法により通知した時点からその効力を生じます。

(用語の定義)
第3条 本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。
1) 会員とは、当連盟会員の総称です。入会金と年会費を負担する個人正会員と、それらを負担しない個人準会員があります。
2) 書面とは、当連盟が指定した、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)をさします。また、入会時に登録頂いた電子メールアドレスからの発信による当連盟事務局への通知、連絡も書面と同様に認められます。

第2章 入会申込等
(入会申込)
第1条 申込方法は以下のように定めます。
1) 個人正会員入会の申込をする者は、入会申込書に必要事項を記入して、定められた適切な方法により当連盟事務局に提出することとします。会員は当連盟が定める入会金および年会費を払込むこととします。

(入会申込の拒絶等)
第2条 当連盟は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
1) 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
2) 入会申込者が本規約および当連盟の各種規約に反するおそれのある場合
3) その他、前各項に準ずる場合で、当連盟が入会を適当でないと判断した場合

(個人正会員資格有効期限)
第3条 個人正会員資格有効期限は次の各項に定めます。
1) 個人正会員資格有効期限は、毎年6月1日~5月31日とします。
2) 個人正会員資格有効期限の起算日は、当法人が入会を承認し、年会費の払い込まれた日を含む月の末日とします。なお、会員が入会時に支払う年会費は、入会された月から換算した残月相当分とさせて頂きます。

(会員の種類・入会金・年会費等)
第4条 会員の種類、入会金、年会費、および特典は、次の通りです。

【個人正会員】
入会金 12,000円
年会費 12,000円

特典:
・ヨガ情報の配信
・連盟イベントへの申込優待権
・講師のご紹介(有料サービスです)
・名刺用ヨガ連盟ロゴの配布
・セミナー会員割引
・ヨガの品質保持と向上への貢献

第3章 入会申込書記載事項の変更等
(会員の氏名及び住所等の変更)
第1条 会員は、その氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等に変更があったときは、 速やかに書面によりその旨を当連盟事務局に通知する必要があります。
1)前項の規定による変更通知の不在によって、当連盟からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当連盟はその責を負わないものとします。

第4章 会員資格の喪失
(会員資格の喪失)
第1条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
1)退会届の提出をしたとき
2)本人の死亡
3)会費を滞納し、且つその督促に応じなかったとき
4)会員資格を解除されたとき

(退会)
第2条 退会をご希望の場合は、退会届を書面にて当連盟事務局に届け出る事で退会することができます。

(会員資格の停止・解除)
第3条 当連盟は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し1カ月前に通知し、当該会員の資格を停止または解除することがあります。なお、当該会員は通知より1か月のうちに当連盟に対し弁明する機会が与えられます。
1)法人正会員において会費が支払われないとき
2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
3)当連盟、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはその恐れのある行為をした場合
4)当連盟、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したり迷惑行為を行ったとき
5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
6)当連盟、他の会員または第三者の名誉や信用を失墜させる行為があったとき
7)本規約に違反した場合
8)その他、当連盟が会員として不適当と判断した場合

(年会費等の不返還)
第4条 退会や資格停止になられた際、一度納められた入会金及び会費は返還致しません。

第5章 情報管理
(情報の保護)
第1条
当連盟は、当連盟が保有する会員の情報に関して適用される法規を遵守するとともに、情報を適切に取り扱うものとします。

第6章 知的財産
(知的財産の帰属)
第1条 当連盟が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当連盟に帰属します。

(知的財産の保護)
第2条 当連盟が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載したり、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。

第7章 損害賠償等
(損害賠償)
第1条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当連盟が損害を受けた場合、 当該会員は当連盟が受けた損害を当連盟に賠償することとします。
(免責)
第2条 当連盟は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、当連盟の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由 によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第8章 残存条項
(残存条項)
第1条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、その後1年間は本条の規定は有効に存続するものとします。

第9章 その他
(準拠法)
第1条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

(裁判管轄)
第2条 当連盟および会員は、当連盟と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を
第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

(規定の追加)
第3条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当連盟が定めるものとします。
附則

本規約は2016年9月1日より実施します。
一般社団法人全日本ヨガ連盟

お問い合わせ先
一般社団法人全日本ヨガ連盟
〒107-0061 東京都港区北青山1-4-1- 414
電話 03-3405-2236
E-Mail: info@yogaorg.jp