

国際ヨガの日International Day of Yoga
ヨガイベントを開催される皆様へ
本連盟の理念・目的に照らし、必要と認められるイベントへの共催・後援、そして皆様のIDYイベントPR協力を致します。また、駐日インド大使館後援及びロゴ使用申請代行をお手伝い。多くのヨガ愛好者の皆様を『つなぐ』
#ConnectingHimalayaswithMountFu
ji #ヒマラヤと富士山をつなぐ
一般社団法人全日本ヨガ連盟は、インドの伝統文化であるヨガの本質を正しく捉え、それを実践することで、皆様の健康に寄与しながら、ヨガの哲学と正しいインド文化を広く啓蒙することです。またヨガを通じて各国と交流し、平和活動に寄与することを目的としております。インド国外では初となるインド政府AYUSH省認定プロフェッショナルヨガ検定の日本国内唯一のプロモーション団体としてインド政府QCIとMoUを締結。
2015年第一回国際ヨガの日から、インド大使館、ヨガの聖地®(西之表市、東京スカイツリー®、久高島)、ヨガ推進議員連盟、海上自衛隊、当連盟各支部を始め多くの皆様と繋がり毎年様々なイベントを開催して参りました。そして多くの皆様から寄せられる当連盟からの後援依頼も信頼して頂けている証。
そこで全日本ヨガ連盟後援及びインド大使館後援申請、ロゴ使用申請をお手伝いさせて頂きます。全てのご希望に沿えない場合も御座いますがご希望の方は是非以下の細則にご同意頂いた上、申請下さい。
また個人でも団体でも結構です、国際ヨガの日をお祝いして行うヨガイベント、ヨガセッションを是非フォームからお知らせ下さい。ヨガを愛する皆様の活動をPRさせて頂きます。今年も素晴らしい国際ヨガの日が迎えられます様に。
申請・告知方法
1.申請期限:開催日の1ヶ月前まで(イベント告知は2週間前まで)
2. 申請資格:次のいずれかの資格を有する者又は次の何れかの資格を有する方がいらっしゃる団体。
一般社団法人全日本ヨガ連盟正会員準会員、ヨガの聖地 ® 主催運営者、ヨガ検定®4級5級合格者、ヨガ検定®3級合格者、ヨガマネージャー資格取得者、インド政府認定プロフェッショナルヨガ検定合格者
3.申請種別と申請方法:
1)一般社団法人全日本ヨガ連盟ロゴ使用及び後援
2)駐日インド大使館IDYロゴ使用及び後援許可申請
細則にご同意頂き以下の申請フォームから申請下さい。申請を申し込まれた時点で<一般社団法人全日本ヨガ連盟における主催・共催・協賛・後援に関する細則>に同意されたものと致します。駐日インド大使館ロゴ使用や後援は駐日インド大使館の規則に則ります。
3)イベント告知
個人でも団体でも結構です。ヨガを愛する皆様のIDYをお祝いするヨガセッション、ヨガイベント、是非お知らせ下さい。IDY特設ページ他、SNS等でもご紹介させて頂きます。
4.審査について:
1)一般社団法人全日本ヨガ連盟ロゴ使用及び後援・イベント告知
理事会にて審査を行い承認の可否を判断します。
審査にあたり情報が不足している等の理由で、メール及び電話でのヒアリングをする場合がございます。その後申請者のメールアドレスに審査結果を通知致します。
2)駐日インド大使館IDYロゴ使用及び後援許可申請
理事会にて審査を行いインド大使館への申請の可否を判断、インド大使館に申請を出します。
審査にあたり情報が不足している等の理由で、メール及び電話でのヒアリングをする場合がございます。尚、駐日インド大使館では有料イベントへの後援は許可されておりませんので予めご了承下さい。
駐日インド大使館より許可がおりましたら申請者のメールアドレスに審査結果を通知致します。審査には時間を要しますので予めご了承下さい。
5.実施報告書:
イベント終了後、お知らせするメールにてご報告ください。
一般社団法人全日本ヨガ連盟における主催・共催・協賛・後援に関する細則
第一条 目的
この細則は、一般社団法人全日本ヨガ連盟 (以下「本連盟」という。)が 関与する主催、共催、協賛、後援についての基準および承認手続きを定めることを目的とする。
第二条 定義
1)「主催」とは、本連盟が事業の主体となり、本連盟の責任においてその催しを開催することをいう。すなわち本連盟が催しの企画から運営まで予算を含め全ての責任を有する。
2)「共催」とは、本連盟を含む複数の団体が催しの事業主体(共催団体)となり、共同でその催しを開催し、共に責任を負うものである。共催団体とは、原則として共催金を拠出するものであり、企画当初から、内容(実行委員会等における企画内容についての協議)、運営、経費負担等について協議を行う団体をいう。
3)「協賛」とは、本連盟以外の第三者が開催の主体となる催しについて、その趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。後援と同義ではあるが、協賛金または労務提供等の負担を伴う場合があり、後援に比べてその催しへの本連盟の関与の度合いの程度が大きい場合をいう。
4)「後援」とは、本連盟以外の第三者が開催の主体になる事業について、本連盟がその催しの趣旨に賛同し、応援、援助することをいう。応援、援助の内容は、原則として名義使用の承認に限る場合をいう。
第三条 適応基準
1)主催及び共催
本連盟が催しを主催、共催する場合には、次に挙げる事項(a~e)に則っていることを基準として、個別に判断する。
2)協賛及び後援
本連盟以外の団体等が主体となる事業に関して、協賛または後援の依頼があった場合には、次に挙げる事項(a~e)のいずれも満たすことを基準として、個別に判断する。
a) 本連盟の理念・目的に照らし、必要と認められるもの。
b) 営利を目的とする事業ではないもの。
c) 特定の団体の宣伝など、少数者の利益を目的としないもの。
d) 公益性があると認められるもの。
e) 開催者と本連盟の間に利益相反上の問題が認められないもの。
第四条 申請・手続き
1) 本連盟が催しを主催、共催または協賛する場合には、理事会で開催を決定する。
2) 第三者主催の事業等に関して本連盟が共催・協賛・後援の依頼を受けた場合には、原則として開催日の1ヶ月前までに、その主催者から申請依頼書を提出いただき、当連盟の理事会及び委員会で審査し、委員長および理事長が第三条の基準に則り承認の可否を判断する。なお、審議が必要な場合は持ち回り理事会に諮る。
3) 審査結果はその催し等の申請者に対して結果を通知する。
4) 第三者団体は催しが終了後、速やかにその実施報告書を本連盟に提出する。
5) 理事長及び委員長は、原則としてその事業等の共催・協賛・後援可否の結果を理事会で報告する。
第五条 細則の変更
本細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
